犯罪の被害者や家族にとって、事情聴取などに協力することは大きな負担です。しかし、加害者を処罰するために捜査は避けられません。当センターではご希望があれば付添い支援をいたします。
警察署で
届出 | 被害届の提出 | 事件として警察が受理します。 |
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捜査 | 事情聴取 | 被害者も事件について聴取されます。 女性被害者が女性の警察官を希望する場合や、被害者が子供で親の同席を希望する場合には担当警察官に相談します。 |
現場検証立ち会い | 事件現場で事件当時の状況を説明することがあります。 | |
証拠品の提出 | 事件の時に着ていた服や持ち物などを証拠品として提出することがあります。 |
検察庁で
処分決定前 | 事情聴取 | 被害者も事件について改めて話を聞かれます。加害者のしたことがどのような罪に当たるかを調べるためです。 |
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処分決定後 | 処分内容の説明 | 希望すれば、担当検察官から検察庁の決めた処分の内容について説明を受けられます。 |
刑事裁判が開かれる場合 | 刑事裁判の説明 | 希望すれば、刑事裁判の流れや被害者のための制度について説明を受けられます。 |
刑事裁判の準備 | 法廷で被害者として証言するかなど、担当検察官と打ち合わせをします。 |