検察官が事件を起訴すると、裁判所で公判(刑事裁判)が行われます。
被害者のために以下のような制度があります。
- 意見陳述制度・・・被害者等が法廷で心情を述べることができます。
- 被害者参加制度・・・一定の事件の被害者等が参加できます。被害者等の負担を軽減するために、遮へい、ビデオリンクなどを利用することもできます。
また、性被害などの被害者の方の氏名等を公開の法廷で明らかにしない方法もあります。
公判
証拠の取調べ | 検察官や加害者の弁護人が提出した証拠品を裁判官が調べます。 |
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証人尋問 | 事件の証人として検察官等からの質問に答えます。 被害者や目撃者などが証言台に立ちます。 必ずしも被害者の証人尋問が行われるわけではありません。 担当の検察官に確認することが必要です。 |
論告・求刑 | 検察官が加害者への刑罰について意見を述べます。 |
弁論 | 加害者の弁護人が刑罰について意見を述べます。 |
判決 | 加害者に対する刑罰を裁判所が決めます。 |
控訴 | 裁判所の判決が不服な場合に、検察庁や加害者または加害者の弁護人がさらに上の裁判所へ訴えます。 |