認定特定非営利活動法人​神奈川被害者支援センター

公益社団法人
神奈川被害者支援センター

刑事手続き

犯罪の被害者や家族にとって、事情聴取などに協力することは大きな負担です。しかし、加害者を処罰するために捜査は避けられません。当センターではご希望があれば付添い支援をいたします。

警察署で

届出 被害届の提出 事件として警察が受理します。
捜査 事情聴取 被害者も事件について聴取されます。 女性被害者が女性の警察官を希望する場合や、被害者が子供で親の同席を希望する場合には担当警察官に相談します。
現場検証立ち会い 事件現場で事件当時の状況を説明することがあります。
証拠品の提出 事件の時に着ていた服や持ち物などを証拠品として提出することがあります。

検察庁で

処分決定前 事情聴取 被害者も事件について改めて話を聞かれます。加害者のしたことがどのような罪に当たるかを調べるためです。
処分決定後 処分内容の説明 希望すれば、担当検察官から検察庁の決めた処分の内容について説明を受けられます。
刑事裁判が開かれる場合 刑事裁判の説明 希望すれば、刑事裁判の流れや被害者のための制度について説明を受けられます。
刑事裁判の準備 法廷で被害者として証言するかなど、担当検察官と打ち合わせをします。

検察官が事件を起訴すると、裁判所で公判(刑事裁判)が行われます。 被害者のために以下のような制度があります。

  • 意見陳述制度・・・被害者等が法廷で心情を述べることができます。
  • 被害者参加制度・・・一定の事件の被害者等が参加できます。被害者等の負担を軽減するために、遮へい、ビデオリンクなどを利用することもできます。

また、性被害などの被害者の方の氏名等を公開の法廷で明らかにしない方法もあります。

 

証拠の取調べ検察官や加害者の弁護人が提出した証拠品を裁判官が調べます。
証人尋問事件の証人として検察官等からの質問に答えます。 被害者や目撃者などが証言台に立ちます。 必ずしも被害者の証人尋問が行われるわけではありません。 担当の検察官に確認することが必要です。
論告・求刑検察官が加害者への刑罰について意見を述べます。
弁論加害者の弁護人が刑罰について意見を述べます。
判決加害者に対する刑罰を裁判所が決めます。
控訴裁判所の判決が不服な場合に、検察庁や加害者または加害者の弁護人がさらに上の裁判所へ訴えます。